こんにちは!療育カフェを作ろうとしているさらです。
療育手帳の交付を受けている方、特に「B2判定」を受けた方からよく聞かれるのが、
「この判定じゃ、障害年金はもらえないの?」
「手帳があるのに、なぜ対象外なの?」
という疑問です。
実は、療育手帳の判定と障害年金の支給基準はまったく別のルールで決まっています。
この記事では、「なぜB2判定だと障害年金がもらえないことが多いのか?」という点を中心に、
障害年金を受け取るために知っておきたい基礎知識や申請のコツについて、わかりやすく解説します。
療育手帳の「B2判定」とは?年金とはどう違う?
療育手帳は、知的障害の程度を判定するもので、多くの自治体でA(重度)、B1(中度)、B2(軽度)などの区分があります。

自治体によって本当に様々なので、確認してね!
B2判定は、一般的に「軽度の知的障害」とされるラインです。
でもここで注意したいのが…
障害年金は、療育手帳の判定とは直接関係がないという点です。
療育手帳:
- 生活のしづらさ(福祉サービス利用の目安)
- 各自治体が定めた基準で判定
障害年金:
- 働く力や日常生活能力の低下がどの程度か(=社会的な障害)
- 国(日本年金機構)が全国一律の基準で判定
つまり、「B2=障害年金がもらえない」とは一概に言えないのですが、実際にはかなり厳しいラインと言われています。
なぜB2だと障害年金が通りにくいのか?
理由はシンプルで、障害年金の支給基準がかなり厳しいからです。
障害年金(特に20歳前障害)は、日常生活にどれだけ支障があるかを重視して等級を決めます。
支給されるのは原則2級または1級のみ。
【例:障害基礎年金の等級目安】
等級 | 判定の目安 |
---|---|
1級 | 常に他人の介助が必要な状態(生活全般に介護) |
2級 | 日常生活に著しい制限があり、介助がときどき必要 |
療育手帳B2の方は、以下のようなケースが多いです:
- 就労支援などを受けながら働いている
- 家族のサポートで生活は可能
- 支援学校を卒業し、ある程度の社会適応が可能
この場合、「著しい制限あり(2級相当)」とはみなされにくく、不支給(=もらえない)となることが多いのです。
B2でももらえる可能性はある?申請のコツと注意点
ここまで読むと「やっぱり無理なんだ…」と感じるかもしれませんが、可能性がゼロではないようです。
ポイントは「診断書」と「日常生活能力の証明」
障害年金の審査で重視されるのは、主に次の2つ:
- 医師の診断書(精神の障害用)
- 病歴・就労状況等申立書(日常生活の困りごとを記載)
このとき、以下のようなポイントを押さえると通りやすくなります。
🔸診断書で強調すべき点
- 就労や通学に支援が必要なこと
- 金銭管理・対人関係などで援助が常に必要なこと
- 一人での外出や判断が難しい状況があること
🔸申立書で記載すべきこと
- 家族が付き添っていないと生活が成り立たない場面
- 通院・就労継続支援・訪問看護などを利用していること
- 他人との関係が極端に難しく、支援が必要であること
→ 「軽度」と思われがちな部分こそ、どれだけ支援が必要かを具体的に書くのが大切です!
社会保険労務士などに相談するのも◎
障害年金の申請は、専門知識が必要で難しい部分が多いです。
特にB2レベルでは「書き方ひとつ」で通るかどうかが変わることも。
✔ 無料相談を受けている社労士さん
✔ 発達障害に詳しい年金相談センター
✔ 地域の障害福祉課
こういった場所に一度相談してみると、申請のヒントやアドバイスがもらえるとのことでした!
まとめ:B2=絶対NGではない。工夫次第で可能性あり
- 療育手帳B2は「軽度」判定とされるが、障害年金の基準とは別物
- もらえない人が多いのは事実。でも、「日常生活の支障」が強く出ていれば申請可能
- 診断書・申立書の内容がカギ。工夫次第で受給のチャンスあり
- 迷ったら、年金専門の相談機関に頼るのも一つの手!
可能性は低いですが、気になるようでしたら、専門家に相談してみるのも一つですね!
この記事が療育手帳B2判定で、障害年金について気になった方の役に立ちますように。