療育手帳の1種と2種?
何だか聞いたことあるけど、AとBとの違いとどう違うの?
そんな風に思ったことありませんか?
療育手帳には、AやB、第1種・第2種などの記載があり、混乱しがちです。
しかも、自治体によってそれぞれ、説明が少しずつ違います。
例えば、静岡県富士市では、
療育手帳の内訳として「知的障害者1種」「知的障害者2種」のように分けて説明しています。

自治体レベルで比較すると混乱…。
そこで今回は、「1種・2種ってなに?」について、厚生労働書の文書を元に、詳しく見ていきます!
療育手帳の等級

まず、厚生労働省が出している療育手帳の根拠について確認し、
「療育手帳」について大まかに把握しましょう。
これによると、障害の程度及び判定基準は、重度(A)とそれ以外(B)に区分され、1種・2種という区別はありません。
療育手帳の判定基準
○重度(A)の基準
① 知能指数が概ね35以下であって、次のいずれかに該当する者
○日常生活の介助が必要。
○異食、興奮の問題行動有。
② 知能指数が概ね50以下で、盲、ろうあ、肢体不自由等を有する者
○それ以外(B)の基準
重度(A)のもの以外
※療育手帳制度は、昭和48年以降、定期的に見直され、一部改正が行われています。(最近は令和2年度に一部改正されました。)
厚生労働省の通知では、A(重度)とB(その他)のみですが、自治体によってはさらに細かく分かれている場合もあります。
- 東京都の場合:1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度)
- 兵庫県の場合:重度A、中度B(1)、中度B(2)
- 大阪府の場合:A(重度)、B1(中度)、B2(軽度)
このように、自治体によって様々な等級の表し方の違いはありますが、基本的に「1種」「2種」に関する説明はありません。
療育手帳で受けられるサービス【公的な見解】

では、もう少し詳しく、療育手帳で受けられるサービスにおいて、「1種」「2種」の説明があるのでしょうか?

ここでも、厚生労働省の文書を確認してみましょう。
同じく厚生労働省からは、療育手帳で援助が受けられるサービスについて、以下のものがあると通知しています。
療育手帳で受けられるサービス
(1)特別児童扶養手当
(2)心身障害者扶養共済
(3)国税、地方税の諸控除及減免税
(4)公営住宅の優先入居
(5)NHK受信料の免除
(6)旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引
ここでは、具体的なサービスについて羅列されていますが、上記の文書内でも、1種2種の説明はありませんでした。
さらに詳しくみていくと…
さて、療育手帳をもう一度よく見てみると、このように書かれています。

療育手帳の表紙裏のページを見てね!
「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額 第2種(本人のみ)」※さら息子の場合です
ということで、
を見てみると、
知的障害者を、次に掲げる第1種知的障害者及び第2種知的障害者に分ける。
(1)「第1種知的障害者」とは、次に掲げる者及びこれよりも重度の者をいう。ア 知能指数がおおむね35以下の者であって、日常生活において常時介護を要する程度の者
イ 肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有し、知能指数がおおむね50以下の者であって、日常生活において常時介護を要する者
(2)「第2種知的障害者」とは、前各号以外の者をいう。
東京メトロ:知的障害者旅客運賃割引基準
鉄道会社の基準としては、「1種」「2種」の文字がしっかり確認できました!
つまり、旅客運賃減額のための区分として「1種」「2種」が使われるようになったのだと考えられます。
よければ下リンクの文書を見てみてね!
【参考】厚生労働省:○療育手帳への「第一種」「第二種」区分記載の徹底について

本当、ややこしい…
追記:1種2種とA・Bを関連付けている自治体も

以上のような「1種」「2種」と「A」「B」などの区分の関係性を明示している自治体もあります。
例えば、東大阪市では以下のように、説明しています。
さらに、「A」と判定された方は、第1種知的障害者、「B1」「B2]と判定された方は、第2種知的障害者と区分されています。(交通機関を利用する際の割引対象者の区分)
東大阪市:知的障害者療育手帳について

自分の住んでいる自治体のホームページ等ので確認しましょう。
まとめ
いかがでしたか?
自治体にA・Bなどの区分は自治体によってまちまちですが、
この「1種」「2種」については、ほぼ全国同じなのではないかと思われます。
電車を使っておでかけの際には、各社に問い合わせてみてくださいね!
この記事が「1種」「2種」って何だろう?と思った人の役に立ちますように。