経済産業省庁舎前の看板

療育カフェ

Toreruに商標登録を相談したらこんな回答が得られた!

さら
さら

商標登録って知ってる?

私はこの言葉をニュースで知りました。

どんなニュースだったかって?

それは中国で「大谷翔平」という名前が商標登録されかけた…というニュース。

個人や企業がある言葉やロゴを商標登録すると、

一般的にはその他の人・企業は、自由にそれらを使えなくなってしまいます。

さら
さら

もしも「療育カフェ」という言葉が、誰かに商標登録されてしまったらどうしよう…

今回の記事では、「商標登録したい!」とプロに相談したとき、「プロがどう答えてくれるか」についてまとめました。

ぜひこのまま下へ進んで、ご覧ください!

商標登録とは?

そもそも、商標登録とは、自分で考えた名称やロゴを他社に使われたくない場合に、特許庁にそれらを登録することです。

🄬マークがついた言葉を見ることがありませんか?

これは、その言葉が商標として登録されていることを表すものです。

Ⓡは、「登録された」という意味の”registered”の頭文字をとったものであり、Ⓡは「その商標が登録されていること」を示すシンボルマークです。

登録されている商標を無断で使用すると、商標権侵害になり、使用差止め請求や損害賠償請求の対象になります。

ということは、🄬をつけておけば「勝手に使わないでね」という注意喚起ができるということになります。

今回相談したのは「Toreru」!

さっそくですが、商標登録について相談するなら、この「Toreru」をおすすめします。

さらも実際にここに相談しましたが、結論「安心・丁寧・おすすめ」でした!

ホームページを見てみると、料金設定がいろいろなので、試しに問い合わせてみたのですが、とても丁寧にアンサーを出してくれます!

Toreru調査🄬で分かること

  • 商標登録できる可能性(A~Cの3段階で判定)
  • 次にとるべきアクション
  • 今回の商標に潜む具体的なリスクとその理由

Toreru商標登録の公式サイトはこちら!

「療育カフェ」の登録可能性は

さら
さら

まずは、どの料金があてはまるのが調べるために、商標調査をしてもらえたよ!

2024年1月から、この商標調査について無料でしてくれるのが、Toreruをおすすめするポイントです。商標登録が可能かどうかを調査してもらえます。

ちなみに「療育カフェ」の登録可能性は「B」でした。

A:登録可能性が高い 

B:登録可能性は五分五分

C:登録可能性は低い

なのですが、現状「療育カフェ」は、特徴が弱いと判断される可能性があるようです。

登録可能性がBの理由

そもそも、商品・サービス内容が直接的に認識できるような商標は、登録を受けることができません。

さら
さら

これは近年厳しいらしい…

「療育カフェ」は「療育のサービスを伴うカフェ」という意味に簡単に捉えることができるので、商品やサービスを表示しているにすぎないとして、

申請が受理されない可能性があるとのことでした。

さらに、すでに「療育カフェ」は、インターネット検索においても複数の使用例が見られるので、

後から出願した一個人であるさらが、「療育カフェ」という言葉を独占することは不適当と判断される可能性があるとも…

さら
さら

これについては、「たしかに!」と言わざるを得ません。

ただし、反論の余地がある

Toreruには優秀な弁理士が在籍しており、もし、特許庁から登録を拒絶された場合についても教えてくれました。

さらの「療育カフェ」の場合は、

「『療育カフェ』が、実際の療育を伴うのか、療育に関する座談会の開催なのか、参加者は保護者なのか、療育サービス提供者同士の情報交換なのかが曖昧」

という点で「商標登録は必要である」と反論できるそうです。

この回答を得て、現状さらは、それなら「Toreruに依頼して、商標登録してみようかな」という気持ちでいます。

商標登録には「区分」を知ることが不可欠

商標登録には、自分が登録したいものが、どの区分なのかを知ることが必要です。

さらのイメージしている療育カフェの場合は以下の区分になるとのことでした。

「療育カフェ」の区分

43類・・・カフェテリアにおける飲食物の提供

44類・・・精神分析、介護、精神的リハビリテーション、身体のリハビリテーション施設の提供、施設における介護、メンタルヘルスに関する指導及び助言、セラピー、健康管理における指導および助言、医療情報の提供

区分が複数あれば、費用も多くかかる

上記のように区分が2つに分かれる場合は、それぞれに出願料・登録料がかかります。

「Toreru」だと、出願時に1区分19800円かかりますが、自分ですれば費用は半分以下に抑えられそうです。

特許庁「はじめてだったらここを読む~商標出願のいろは~」

ただし、反論する場合に、自分で書面を用意すると大変そうですよね…

ロゴがある場合は

今回、さらは「療育カフェ」という名称で調査したところ登録可能性はBでしたが、ロゴで登録すれば、より登録の可能性が上がるとのことでした。

商標登録は、ロゴで出願することももちろん可能です。

ロゴで出願したい場合は、「Toreru」の場合、再調査が必要な場合もあるので、出願申込前に相談する必要があるようです。

【結論】商標登録ならまず「Toreru」に相談!

ビジネスマンとビジネスウーマン

結論から言えば、確実な権利保護・ビジネス展開のためには、商標をロゴ化するか、「さらの療育カフェ」といったようにオリジナリティが強くなる商標へ変更して、再度調査を申し込むことをすすめられました。

その上でToreruの優秀な弁理士にサポートしてもらえれば、特許庁の審査官次第では、登録の可能性がひらけるとのことでした。

ということで、今のさらは商標登録を、かなり前向きに考えています!

この記事が商標登録を考えていて、かつ同じ開業初心者の方の役に立ちますように!

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