こんにちは。
療育カフェを作ろうとしているさらです。
今回は、「療育手帳」と「通所受給者証」の違いを、改めてまとめていきます!

まだ「どちらかしか持ってない」「どちらも持っていない」人は、ぜひ読んでね!

通所受給者証とは

療育や、放課後等デイサービスを利用するための受給者証は、市町村自治体から交付される証明書です。
正式には、「障害児通所受給者証」と呼ばれるものです。
受給者証には、子どもの氏名や生年月日、サービスの種類、その支給量(日数や時間数)、利用負担額が記載されます。

更新のタイミングは…
利用負担額については、保護者の市民税や所得税額によって1年ごとに決定されるため、
受給者証は、原則1年ごとの更新で、更新月までに手続きが必要です。
誰が申請する?

申請のための書類、計画書が必要ですが、
「相談支援事業所」の相談員が作るか、自分で作る(セルフプラン)か、2パターンあります。
私さらは、市の担当者から、相談支援事業所を経由して手続きをするように言われ、
実際「相談支援事業所」の担当者(=「相談員」)の面談を受けた上で、書類を作成・申請してもらいました。
更新もこの相談員さんがしてくれます。

この受給者証は優れもので…
療育手帳を持っていなくても、医師の意見書等があれば、療育施設や、放課後等デイサービスを利用できます。
1年以内に更新が必要なケースとは
下記のようなケースでは、1年以内に更新が必要となります。
- 小学校入学時
小学校入学時は、利用するサービスが「児童発達支援」から「放課後等デイサービス」に変わります。この場合は、受給者証の更新が必要です。 - 初回交付時
自治体によっては、次回の誕生日の翌月末までが有効期間となり、そのタイミングで更新が必要になることもあります。
療育手帳とは

療育手帳とは、知的障害のある人が取得できる障害者手帳で、都道府県が発行しているものです。
知的障害のある人が、支援や相談・サービスを受けやすくすることを目的としています。
税控除や福祉手当がもらえる点も大きなポイントですよね。
療育手帳では、障害名や程度が記載されています。
誰が申請する?
基本的には、保護者が各所へ出向いて申請手続きを進めます。

療育手帳を申請・交付してもらうためには、まず、児童相談所に行きます。

さらも自分で予約をとって、予約日に面談・観察をしてもらいました。
(たいてい数か月待つこと多く、さらの息子は2か月待ちでした。)
保護者との面談の他、観察、発達検査などが行われるため、子どもも連れていきます。
面談後は、市役所等に出向いて交付手続きを行い、数か月後に手帳が送られてきました!
受給者証との違いは?

療育手帳は、法律で定められた制度ではなく、それぞれの自治体が判断基準等のルールを定めて運用しています。
そのため、自治体によって制度名や支援内容、取得の基準などが異なる場合があります。
ということで、当然名称も異なってきます。
東京都・横浜市では「愛の手帳」と呼ばれており、青森県・名古屋市では「愛護手帳」など、様々な名称が存在します。

さらの地域は「療育手帳」と呼んでいるので、
この呼び方で記事を書いています!
対象は?

療育手帳の制度は自治体によって異なりますが、判定の目安としては以下が挙げられます。
- おおむね18歳以前に知的機能障害が認められ、それが持続している
- 標準化された知的検査によって測定された知能指数(IQ)が70~75以下
- 日常生活に支障が生じているため、医療、福祉、教育、職業面で特別の援助を必要とする
上記を見てわかるように、検査が必要になってきます。
ただし、就学前の子どもはできる検査が限られており、検査結果でも分からないことが多いので、保護者からの聞き取りもしっかり行われます。
発達障害のある人も取得できる?

発達障害のある人で、知的障害もある人は療育手帳を取得することができます。
療育手帳の対象とならなかった場合でも、精神障害者保健福祉手帳なら取得できる場合もあるので、
自治体の福祉担当窓口に相談してみましょう。

ちょっと手間ですが、新幹線の割引などお得な点もあるので、トライしてみる価値はあります!
更新の時期
療育手帳は期限があるものとないものがあります。
手帳に「次の判定月日」などの期限が記載されたものは更新手続きをする必要があるので、
これも自治体のサイトや窓口への問い合わせで確認をしましょう。
自治体によって異なりますが、18歳未満の場合は2年ごとに更新が多いようです。
まとめ:どちらも、持っていて損なし
さらの息子は4歳半の現在、通所受給者証も療育手帳も持っていますが、
どちらも持っていて、不利益を被ったことは一度もありません!

どんなサービスがあるのか、調べるのもまた楽しいものです。
「うちは無理かも…」と思う前に、
ぜひ問い合わせてみましょう!
この記事が、子どものために何かしたいママの役に立ちますように。